2015年8月19日水曜日

2015/05/12 第159日 税関に行ってきたら、発覚した事実その2

昨日の続き。
開けられてしまった荷物は日本に送り返されてしまったものの、一緒に入っていた私たち宛の郵便物はなんとか回収しました。

その中に、夫宛の免許センターからのハガキが。
見てみると、あと少しで運転免許が切れますよ、というお知らせでした。

あれ。
来年だと思ってたのに・・・来年、一時帰国するときに更新すれば間に合うと思ってたよ?
・・・実は今年だったらしいw

これはマズいかもしれない、と思って調べてみました。
が、結論から言うと、海外赴任という理由で期日内に更新手続きが行えない人に対しては、免許センターも優しいようで、失効してから3年間の猶予があると。
その間に一時帰国し、本籍地で更新手続きをすればよいようです。

詳しくは、以下のサイトを参照:
運転免許の失効と再取得 - 運転免許総合案内所
海外滞在中で日本の運転免許をお持ちの方 - 警察庁

ただし、これは「一時帰国時点で運転免許が手元にある人」の話。
夫は、運転免許を自分で持っているそうなのですが、中にはドイツの免許に書き換える際に、日本の免許をドイツ側に預けるよう求められたという人もいるそう。
免許更新には、更新前の日本の免許が必要なので、その場合はまず日本の免許を(紛失したことにするなどして)再発行してもらう必要があります。

0 件のコメント:

コメントを投稿