2015年1月31日土曜日

2か月前 雇用保険の受給期間延長申請をする

8月末日付けで会社を退職し、9月1日から無職になった私。
10月に入ってすぐに、ハローワークへ行ってきました。
目的は、退職後に貰えるはずの雇用保険(失業保険)の受給期間延長申請をすることです。
本人が日本国内にいない場合、雇用保険の受け取りができないため、帰国まで受給を延期する必要があります。

延長可能な期間は3年だと思っていたのですが、
本来の受給期間1年+延長期間3年間(最長)=最長で4年間 となります。
夫の赴任が最低3年といわれているため、私も3年以内に帰国する可能性は低いですが、4年となればその可能性はぐっと上がります。
ま、予定は未定ですが。


いざ窓口に行ったところ、必要書類がいくつかあることが判明。

A.雇用保険被保険者離職票、または雇用保険受給資格者証・・・退職時に会社から貰うはず
B.受給期間延長申請書・・・ハローワークで用紙を貰います
C.自身の住所・生年月日・配偶者(転勤になった人)との続柄がわかる書類・・・戸籍謄本など。この時点で夫がすでに渡航済みだったため、住民票ではダメでした
D.出国および海外在住が確認できる書類
 (1)パスポートの顔写真のあるページ・・・コピーを提出
 (2)パスポートの出国スタンプのあるページ
 (3)ビザのコピー、またはビザ申請中であることが分かる書類
E.配偶者の転勤辞令のコピー・・・夫の会社で発行されているものを貰っておく

上記のうち、D(2)(3)に関しては出国してからでないと入手できませんので、ドイツ到着後にメールでデータを提出する約束をしました。
なお、ドイツの場合、入国後にビザ申請を行うので、その時に貰える証明書(一時ビザ)を上記(3)として送ります。
それ以外で、最初のハローワーク訪問時に持っていなかった書類は、別の日に再度提出しに行きました。

ちなみに、申請の期間ですが、通常は「離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎてから1か月以内」と定められているのですが(だから会社辞めて1か月経った10月に行ったんですけど)、
海外転勤になった配偶者に同行する場合は働くことができなくなった日=自分の出国日という考え方になるそうです。
なので、出国後に郵送または代理人による申請でも良いそうです。
出国前に申請する場合は、日本在住中に提出した書類はハローワークで預かってくれて、出国後に申請という扱いにしてくれるようです。